自家用井戸にかんする法律
個人の井戸(自家用井戸)は原則として自己管理であり、法律による厳格な制限は少ないですが、飲用には年1回の水質検査が強く推奨されています。自治体による掘削の届出義務や、地下水くみ上げ規制(地盤沈下防止)がある場合があるため、設置前には確認をして下さい。
1. 個人の井戸に関する法規制・管理
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飲用時の義務(厚生労働省): 飲用井戸等衛生対策要領に基づき、水質検査(年1回以上)が推奨されており、安全確保は設置者の責任となります。
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専用水道との違い: 100人を超える居住者や1日20立方メートル以上の水を使用する場合、「専用水道」となり水道法に基づく検査や消毒義務が生じます。
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自治体の規制: 井戸の掘削(特に深井戸や大口径のポンプ)には、都道府県や市町村の条例による許可や届出が必要な場合があります。
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固定資産税と下水道: 井戸水を排水に流す場合、自治体によっては下水道使用料の徴収対象となります。
2. 井戸水の安全管理(自己責任)
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水質検査: 保健所や厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で実施可能です。
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管理不足のリスク: 悪臭、虫の発生、老朽化による陥没リスクがあるため、定期的なメンテナンスが必要です。
3. トラブル・売却時の注意
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ご近所トラブル: 地下水は共有資源であるため、近隣の井戸枯れを引き起こすなど問題となった場合、責任を問われる可能性があります。
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土地売却: 敷地内の井戸は、告知義務がある「地中構造物」に該当するため、売却時には買主に正確に伝える必要があります。
詳細は、最寄りの保健所または自治体の環境関連部署に確認してください。